虐待防止のための指針
1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。 ①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又 は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。 ②性的虐待:利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。 ③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 ④放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 ⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待防止委員会の設置及び開催虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を設置します。 委員会は、年1回以上開催し、次のことを協議します。 (1)虐待の防止のための指針の整備に関すること (2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること (3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること (4)職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること (5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること (6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年1回および職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します
4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応します。 また、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職 員等がいつでも閲覧できるようにします。
7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサ ービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
令和 4 年 4 月 1 日 制定
身体拘束適正化のための指針
1.身体拘束適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者様の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。
当事業所では、利用者様の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束をしない支援の提供に努めます。
2.身体拘束適正化のための体制
身体拘束適正化委員会の設置
身体拘束適正化のために、身体拘束適正化委員会を設置し、1年毎に開催します。
(1)委員会の検討項目
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当事業所での身体拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討をします。
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身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討をします。
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身体拘束を実施した場合の代替案、拘束解除の検討をします。
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身体拘束廃止に関する職員全体への指導・教育をします。
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発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の適正化と適正化策を検討します。
(2)身体拘束適正化委員会の構成員
管理者(委員長)・訪問介護員(副委員長)
3.身体拘束廃止に向けての基本方針
1)身体拘束の定義
サービスの提供にあたって、利用者様の身体を拘束しその行動を抑制する行為とします。
身体的拘束その他、行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)の中であげている行為を下に示します。
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はいかいしないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
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転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
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自分で降りられないように、ベッドを4点柵で囲み柵をすべてひも等でしばる。
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手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
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車いす・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
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立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
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脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる。
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他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢をひも等でしばる。
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行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
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自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
2)やむを得ず身体拘束を行う場合
ご本人または他の利用者様の生命又は身体を保護するための措置として、以下の 3 つの要素の全てを満たす状態にある場合は、ご本人・ご家族への説明同意を得た上で例外的に必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
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切迫性:ご本人さん又は他の利用者様の生命又は身体を危険にさらさないこと。
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非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
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一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3)身体拘束禁止の対象とはしない具体的な行為
当事業所では、肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束等禁止の行為の対象とはしないこともあります。
(複数人で検討した上で目的を明確にして、記録に記載します)
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転落防止のための4点柵使用
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自力座位を保持できない場合の車いすベルト
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身体拘束をせずに患者を転倒などからのリスクから守る事故防止対策
4)身体拘束を行う場合の対応
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、障がい者虐待防止委員(身体拘束適正化委員)を中心に十分な観察を行うとともに経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するように努力します。
具体的に以下の手順に従って実施します。
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記録、集計、分析、評価を専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察を記録します。
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ご本人やご家族に対しての説明を行います。
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身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように努めます。
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身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前にご家族にご本人の状態等を説明します。
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身体拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除するとともにご家族に報告します。
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ミーティングを実施します。
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身体拘束適正化委員会で集まり、(1)切迫性 (2)非代替性 (3)一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて確認します。
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情報共有して連携を行い、必要時に診察を依頼します。
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拘束によるご本人の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う場合の、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討します。
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早期の拘束解除に向けた取り組みの検討会を行います。
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5)その他の日常ケアにおける基本方針
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
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ご本人主体の行動、尊厳を尊重します。
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言葉や応対などで、患者さんの精神的な自由を妨げないよう努めます。
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ご本人の思いをくみとり、意向に沿ったサービスを提供し丁寧な対応に努めます。
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身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。
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身体拘束廃止、改善のための職員教育
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全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
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毎年研修プログラムを作成し、1年に 1 回以上の学習教育を実施します。
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新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。
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新規採用時に研修を実施します。
6)この指針の閲覧について
当事業所での身体拘束適正化のための指針はマニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、ご本人、ご家族の求めに応じて事業所内にて閲覧できるようにすると共に、当事業所のホ-ムペ-ジへ掲載します。
令和 4 年 4 月 1 日 制定